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医療費控除という国の節税制度を利用することでインプラント治療をお得に受けることが出来ます。2023年の国税庁のデータをもとにインプラントの医療費控除について解説します。
医療費控除とは、納税者が年間(1月1日から12月31日まで)で10万円以上の医療費を支払った場合に適応できる節税制度です。これは納税者本人のみならず、生計を同じくする配偶者やご家族にかかった医療費も合算の対象になります。
歯科医療においてはインプラントを始めとして、複数の治療が対象となります。ただし、審美に関するホワイトニングや美容歯科については医療費控除の対象外となることをご理解ください。医療費控除は高額な医療を受ける際の大きな助けになります、確定申告の際に是非申請して下さい。
また、医療費が総所得の5%に達する場合も医療費控除の対象となります。つまり、所得200万円以下の方の場合は医療費が10万円以下の場合でも対象となり得ます。
医療費控除額は最高200万円であるので、インプラント治療を受ける場合には必ずご利用ください。
A:令和4年に支払った医療費の総額.
B:保険金などで補填される金額
それでは実際に所得600万円の方が50万円のインプラント治療をおこなった場合の医療費控除額の解説をします。
所得600万円の方が1本50万円のインプラント治療を受けた場合(Bがない方)は医療控除額は40万円となります。ご自身の保険金でカバーされる場合はその金額を差し引いてください。
還付金を考えてみましょう。所得600万円ということは所得税率が20%であるので所得税の還付金(50万円のインプラント治療、Bがない方)は8万円となります。所得金額に応じて還付金は異なるので注意しましょう。
また、医療費控除の特徴は生活を一とする配偶者や家族の医療費合算することができるという点です。申請の際に最も所得税が高くなると考えられる方を代表として確定申告の際は申請をしましょう。
所得が200万円以下の方の計算方法
A:令和4年に支払った医療費の総額.
B:保険金などで補填される金額
C:所得の合計の5%
医療費控除の明細書を作成し、確定申告で提出してください。
歯科医療を受ける際にかかる交通費も医療費控除の対象になります。遠方よりインプラント治療を受けに来られる方には耳寄りな情報です。
診察券など、通院していることが証明できる書類の提出要求される場合があるので保管をしておいてください。ご家族の付き添いの場合も付き添い者の交通費も対象となります。あくまで公共交通機関の利用が対象となるので、自家用車のガソリン代や駐車場代は控除対象外のようです。
高額なインプラント治療を受ける際はデンタルローンを組むことも少なくありません。デンタルローンは信販会社が立替払いをした年(医院側から請求がある年)の医療費が対象となります。インプラント治療をデンタルローンを利用して受けた場合は、領収証が手元にない場合もあります。その際は、デンタルローンの契約書が代替の資料となりますのでご提出をお願いします。
確定申告期限から5年経過するまでの間、医療費の領収証を提示または提出を求められる場合があります。インプラント治療後も5年間は領収証を捨てずに保管してください。
その年に支払った分が医療費控除の対象となります。複数本のインプラント治療を行う予定がある場合は年を分けて施術を受けることもお得な選択肢としてご検討ください。
参考資料:国税庁HP