医療費控除について|ブログ|デンタルクリニック麻布仙台坂|麻布十番の歯医者・歯科 インプラント

電話アイコン03-3456-6411

〒106-0047 東京都港区南麻布1丁目3−7
プレール麻布仙台坂 1階

MENU
医療費控除について

医療費控除について

 

麻布十番、南麻布の歯医者[デンタルクリニック麻布仙台坂]のブログです。

歯科医療に関する情報をご提供しております。

 

 

新年明けましておめでとうございます。

デンタルクリニック麻布仙台坂も1月4日より診療を開始しております。

 

本年もご来院される患者さまの健康の支えとなれますようにスタッフ一同励みますので、どうぞご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

さて、新年最初のブログでは「医療費控除」についてお話しします。

 

そうです、お正月が終わるとそろそろ確定申告の季節がやって参ります。

 

なにかと難しいお金のあれこれ。

 

経営をされている方は大変な時期かと思います。

 

 

歯科医院では高額治療が多い傾向になるので、患者さまから質問を受けることもあります。

 

わかりにくい税金の制度を簡単にご案内出来ればと思います。

 

詳しく知りたい場合は、国税庁のホームページをご確認ください。

<国税庁 医療費控除について>

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

 

ー医療費控除とは?

 

年間(1/1~12/31)で支払った医療費が10万円を超えた方が対象となる、所得控除のことです。

 

確定申告をしないといけませんが、承認されると治療にかかった費用の一部が所得控除となります。

 

ご自身だけではなく、生計を一にするご家族を合算しても構いません。

 

 

ー控除の対象は何があるの?

 

・治療費

→歯医者さんに支払った費用は対象になります。

 

むし歯の治療や根管治療、薬に関しても対象になります。

 

 

審美のための治療の場合は対象外です

 

矯正治療は、審美にとられがちですが、噛み合わせを改善することが主の目的であれば対象となります。

 

矯正治療の目的は機能面(噛み合わせ)を改善して、結果的にそれは審美的な面も改善されるわけなので、歯科医療の視点からすれば矯正治療は全て医療費控除の対象と考えることが出来ます。

 

 

・交通費

 

→公共交通機関利用分のみ対象。

 

*領収書はしっかり保存しておいて下さい。5年間は提出を要求される場合があります。

 

 

 

ー医療費控除の計算

実際に控除額を計算してみましょう。

 

医療費控除額

 

計算方法:(年間にかかった医療費-保険金で補填される金額)-10万円

 

*その年の総所得金額が200万円以下の場合は、-10万円ではなく-(合計所得×5%)となります。

*上限200万円となります。

 

いかがでしょうか。

国税庁のサイトを確認しながら書いていたのですが、家族の医療費も控除の対象になるというのは知らない内容でした。

 

歯科では高額医療になるケースも多々ありますので、デンタルローンというローン会社を利用するプランも存在します。

 

デンタルクリニック麻布仙台坂でもデンタルローンのご相談をお受けしております。

 

そのケースに関しても国税庁で説明してあるので併せてご確認頂けますと参考になるかもしれません。

 

<デンタルローンについて 国税局>

 

お金の計算は煩雑ですが、国の制度を上手に利用すれば皆さんのご負担も少し小さくなります。この機会に「医療費控除」覚えてみてください。

 

麻布十番駅から徒歩5分の歯科医院

麻布十番、南麻布で歯科医院をお探しでしたらご相談ください。

東京都港区南麻布1丁目3-7

デンタルクリニック麻布仙台坂

カテゴリー

最近の投稿

月別アーカイブ